清田区は、今回の地震で清田区内の多くの住宅が被災したことを受け、住宅の被害の程度を証明する「罹災証明書」(り災証明書)交付申請窓口を清田区役所1階22番窓口に設置します。
期間と時間は9月10日(月)から14日(金)までの8時45分から17時15分です。
申請者は、被害を受けた清田区内の建物の所有者と居住者です。代理の方が申請する場合は委任状が必要です。本人と同居の親族が代理で申請する場合は委任状は不要です。
申請には本人確認書類が必要です。窓口に来る人の運転免許証など顔写真付きの確認書類1点を持参してください。それがない場合は、健康保険証など顔写真の付いていない本人確認書類2点が必要です。
交付手数料は無料です。
罹災証明書は、調査員が現地調査後、郵送で交付します。
罹災証明書は、あまり聞きなれない用語ですが、地震で建物被害が発生した場合には極めて重要な証明書になります。これがあることで、義援金の給付、各種融資、税・保険料・公共料金の減免・猶予など様々な公的支援、私的支援が受けられるようになります。
例えば、札幌市は市営住宅もみじ台団地(厚別区)の約50戸を今回の地震被災者に無償提供することを決めましたが、これには罹災証明書が必要です。
罹災証明書は、お住まいが被害にあったことを証明するものです。申請後、市の調査員(建築士)が建物を調査し「全壊」「大規模半壊」「半壊」など被害の程度を認定します。被害の大小によって受けられる支援が異なります。
なお、清田区関係は南部市税事務所(豊平区平岸5条8丁目2-10)でも申請ができます。南部市税事務所では9月18日以降も罹災証明書の交付申請を受け付けます。
問合せは、札幌市税政部固定資産税課(TEL 011-211-2228)、南部市税事務所(TEL 011-824-3918)。
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